帰化許可申請の際に提出する住民税課税(非課税)・納税証明書について
- 2017.01.06 Friday
- 14:29
新年、あけましておめでとうございます。
東京帰化相談室の河村です。
帰化許可申請に際しては、直近1年分の住民税課税証明書の提出を求められるのみならず、その前年分の住民税納税証明書の提出も担当官より指示されます。ただし、当然のことですが、課税額がない年度に関しては納税証明書を取得することができないため、その場合は、住民税の非課税証明書を提出しなければなりません。
住民税課税証明書を提出するのか、非課税証明書を提出するのか、状況によって提出すべき証明書は変わりますが、課税である場合、非課税証明書が役所より発行されることはなく、逆もまた然りなので、取得に関して特に注意する必要はありません。しかし、住民税課税(非課税)・納税証明書は、市区町村によってフォーマット等が違うため、この点に関しては注意が必要であると考えます。
例えば、課税証明書というタイトルで発行されたものでも、備考欄に非課税と書かれていることもあります。つまり、非課税であるからと言って、必ずしも非課税証明書という表記の証明書が発行されるわけではないのです。
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