【重要】在留資格(永住ビザ含む)の取消件数が過去最高となりました
- 2019.08.26 Monday
- 18:17
8月21日、出入国在留管理庁は在留資格取消件数について最新のプレスリリースを公表しました。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00057.html
平成30年に在留資格の取消しを行った件数は832件で、
前年に比べ447件(116.1%)増加となり、過去最多となりました。
在留資格別にみると、「留学」が412件(49.5%)と最も多く,
次いで、「技能実習」が153件(18.4%)、「日本人の配偶者等」が80件(9.6%)となっています。
また、入管法上、取消事由は22条の4第1項1号〜10号までの計10パターンが規定されていますが、
最も多いのは5号(3か月以上活動を行っていないもの)とのことで、
次いで4号(いわゆる専従資格外活動)、2号(偽りその他不正の手段による在留資格取得)となっています。
取消事由のうち、3号〜10号(5号については例外あり)該当者の場合、任意の出国機会が付与されるため、原則として上陸拒否事由には該当しませんが、
1号・2号(及び所定の5号)該当者は即退去強制手続きに移行するため(24条2の2号、2の3号)、原則5年の上陸拒否事由に該当します(5条1項9号ロ)。
★そして、この取消しの対象者は、「永住者」も例外ではありません。
実際に、平成30年では過去最高の25名の永住者がその在留資格を取り消されています。
そのうち、16名と取消事由としてもっとも多いのは旧3号(現2号)に基づくもの(「偽りその他不正の手段」により許可されたもの)です。
すなわち、申請人が故意に(=わざと)、偽変造文書や虚偽文書の提出等(いわゆる虚偽申請)を行ったことにより永住許可を取得し、永住許可後にその事実が判明したことにより、取り消されたケースが大半となっています。
なお、同号に該当するとして永住ビザが取り消された具体的事例としては、下記が紹介されています。
在留資格「永住者」をもって在留する者が,当該永住許可申請をした時点で,日本人配偶者との婚姻の実態がないにもかかわらず同居をしている旨申請書に記載するなどして,永住許可を受けた。
永住ビザも「永住者」という在留資格のひとつである以上、永住ビザが取得できれば絶対に安泰、というわけではありません。
上記のとおり、取消事由によっては、永住ビザを失うのみならず、退去強制の対象となり、上陸拒否事由により再来日すらできないという事態につながりかねません。
当然ながら、事実に基づいた真正な書類により、適正な申請手続きを行うことが重要です。
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